リサイクルの法律

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廃棄物処理法

正式名称を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といい、廃棄物の排出を抑制しその適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
1954年制定の清掃法を元に、1970年/昭和45年法律第137号として施行された同法は、2003年に産業廃棄物の不法投棄に対する罰則の強化など一部改正が行われており、その内容は年々厳しく規制されるように遷移しています。

廃棄物の分類

廃棄物処理法では、「産業廃棄物」を政令で定めるもの(20種類)と定義し、そのうち爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものは「特別管理産業廃棄物」と制定しており、そのどちらも排出者の責任で処理するもの(産業廃棄物処理業の許可業者に委託することが可能)と定めています。
それ以外を一般廃棄物として市町村での処理を基本としています。
また産業廃棄物の一部には業種が限定されているものもあり、事業活動から排出されるものでも20種類に当てはまらないもの、業種が該当しないものなどは一般廃棄物として扱われることとなり、これらは「事業系一般廃棄物」と呼ばれています。
ごみの分類定義イメージ

廃棄物の処理方法

廃棄物処理法は、これまで幾度となく改正されており、近年2003年には数々の改正が行われました。

1.調査権限の拡大
都道府県などの行政において、廃棄物の疑いがあり処理が必要なものについての独自調査(立入検査など)が可能になりました。
2.罰則の強化
不法投棄に関する罰則が強化され、不法投棄や不法焼却がたとえ未遂であった場合でも罰せられることになりました。
また、一般廃棄物の不法投棄に関する罰則も強化され、法人が一般廃棄物の不法投棄に関与した場合、産業廃棄物の罰則と同様に1億円以下の罰金に処せられます。
3.多量排出事業者への産業廃棄物処理計画の作成義務
産業廃棄物を多量に排出する事業者は、産業廃棄物処理計画を都道府県知事に提出しなければならないことになりました。
4.処理業者への罰則規定の強化
処理業者が特に悪質であると認められた場合、処理業務を行う認可が取り消されることになりました。

平和リサイクルのサービス

弊社は廃棄物処理法を遵守したサービスをご提供しています。
非鉄金属、スクラップ機器、廃車車両をはじめ幅広い廃棄物処理を行い、その資源をリサイクルする事で社会環境の保全に取り組んでいます。

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