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建設リサイクル法
正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、特定の建設資材や工事の規模について、その分別、解体、再資源化の促進を行い、解体工事業者を登録制度とすること等により再生資源の利用及び廃棄物の減量等を図り、環境保全と経済発展の促進を目的としている法律です。
平成12年(2000年)5月31日、法律第104号として制定され、平成16年12月に改正された同法は、増大する建設廃棄物の排出量に比例して、最終処分場の処理能力の限界や不法投棄の増加などが大きな社会問題となっており、その問題解決を目指すものともいえます。
1.建設発生木材 - 木質ボード、木材チップ等
2.コンクリート塊 - 路盤材、骨材、プレキャスト板等
3.アスファルト・コンクリート塊 - 再生加熱アスファルト混合物、路盤材等
4.コンクリート及び鉄から成る建設資材
以上の建築資材を現場で分別し、再資源化または減量することが義務付けられています。
1.床面積80平方メートル以上の建築物の解体工事
2.床面積500平方メートル以上の建築物の新築・増設工事
3.1.および2.以外の建築物工事で、請負額が1億円以上の工事
4.建築物以外の工作物の解体・新築工事などで請負額が500万円以上の工事
工事の発注者や元請業者は、下記の手順の添った工事を行わなければなりません。
違反者については罰則規定が細かく設けられています。
1.元請業者から発注者に対しての工事(分別解体)計画の説明
2.契約時の書面に以下4項目を明記
・分別解体の方法
・解体工事のための費用
・再資源化などを行う施設の名称、所在地
・再資源化のための費用
3.工事計画の事前届出(発注者から都道府県知事へ)
4.元請業者からの発注者、下請業者に対する計画の説明
5.建設リサイクル法に基づく標識の提示
6.工事の実施
7.元請業者から発注者への報告
弊社は建設リサイクル法を遵守したサービスをご提供しています。
高度な技術とノウハウで一般住宅からマンション、工場・施設などの多様なニーズに対応し、適正処理と資源のリサイクルによる環境保全に取り組んでいます。
- 関係団体の参考リンク
- 国土交通省のリサイクルホームページ >> 建設リサイクル法の法令・指針・マニュアルなど
- 環境省建設リサイクル関連 >> 建設リサイクル法の概要など
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